大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)5833号 判決
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〔判決理由〕第一、請求原因一の(一)ないし(五)および二のうち、本件事故の具体的内容、被告新田に過失があるとの点を除き、その余の事実は、いずれも当事者間に争いがない。
第二、事故態様、過失
<証拠>によれば、本件事故現場は道路の幅員が一七メートルで片側三車線の南北道路とこれに幅員三、八メートルの東行道路が交差する三差路交差点であるが、被告新田は、加害車を運転して同交差点を南から東へ右折しようとし、南北道路の中心線付近で一旦停止したところ、第三車線(南進車道のセンターライン寄り)を南進していた車両が一旦停止したので、右折のため発進し、次いで第二車線を南進していた車両および第二車線をまたいだ状態で南進していた車両がいずれも一旦停止したので、前記東行道路に進入するため車首を東に向け、折から同交差点南東角の歩道上に数人の歩行者があつたので、その方向(右前方)に注意しながら、徐行して進行し、第一車線の中央部を通過しかけた際、第一車線を南進して直進する被害車を認め、その直後に加害車の左前部を被害車の右側面に衝突させたこと、一方、原告は被害車を運転して前記南北道路の第一車線ほぼ中央付近を南進し、本件事故現場より更に約三〇メートル南の交差点の信号が「赤」で、第二、第三車線には南進する車両が停滞していたが、第一車線東側の進路上には、前記信号機の設置されている交差点に至るまで停滞している車両等がなかつたので、特段左右への注意を払うことなくまた、本件事故現場の東行道路への進行車両はないものと考えて、時速約一五キロメートルで直進し、本件事故現場にさしかかつたところ、右前方に東進する加害車を認め、急制動の措置をとつたが、その直後に前記のように衝突するに至つたことが認められ、右認定に反する原告および被告新田承法本人尋問の結果はたやすく措信しがたい。右事実によれば、被告新田は本件事故現場交差点を右折するにあたり、南進する車両が停滞し交通量が多く、停滞車両によつて左側の見通しが悪いのに、第三車線から第一車線の第二車線寄りまで三台の南進車両が停止したことに気を許しもつぱら右前方の歩行者の動静に注意を奪われ、左前方の第一車線を南進する車両に対する注意を怠つたため、第一車線を南進する車輛に気づかずないしは気づくのが遅れたものと認められ、同被告に運転上の過失のあつたことは明らかである。他方、原告においても、停滞車両によつて右前方の見通しが悪いのに、東進する車両はないものと軽信して右前方に対する注意をすることなく進行したもので原告にも過失のあつたことが明らかである。本件事故は原告と被告新田双方の過失が競合して発生したものと認めるのが相当であり、双方の過失の割合は、以上認定の事実および本件に顕れた一切の事情を綜合して、被告新田(被告側)を八、原告を二とするを相当と認める。
以上によれば、被告会社は運行供用者および使用者として、被告新田は不法行為者として、本件事故によつて原告に生じた損害を賠償する責任がある。
(吉崎直弥)